各種サポート・ご相談窓口

ご所有地や別荘に関するサポート
ご所有地に家屋を新築される場合は、弊社(REIWAリゾート・グループ)が全面的にサポートいたします。例えば、経年後に利用されなくなった別荘の売却や、貸別荘としての再活用など、新築時から資産運用・処分に至るまで、長期間にわたって弊社がお手伝いいたします。
また、取得された宅地に家屋を建てる予定が無くなった場合は、ご希望に応じて宅地の買い取りや売買の仲介をいたします。もう一つの選択肢として、宅地の交換制度があります。弊社が維持管理する50か所の大型分譲地の中で、気に入られた宅地があれば、等価交換または差額計算により、住環境の異なる宅地を取得することが可能です。
  • 分譲地のご相談窓口

    あなたの理想・目的・ご予算に最適な土地をサポート。
  • 新築のご相談窓口

    ご自身のお住まい・セカンドハウス・貸別荘対応住宅まで幅広くご対応。
  • 貸別荘経営のご相談窓口

    多数ある貸別荘の建築実績で貴方だけのユニークで厳選された別荘プランをご提案。
  • 所有地や別荘の処分でお困りの方

    建築の予定が無くなった、別荘を利用する機会が無くなった、処分が大変等をお手伝い。
  • 買取り・仲介・売却のご相談窓口

    当社グループのネットワークで迅速対応。
    ご不要な不動産を買取・仲介・売却を承ります。
  • 令和6年4月1日から相続登記
    の申請が義務化(※1)されました!

    ※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります

  • 分譲地のご相談窓口

  • 当社分譲地は全国各地にあり、約5万人の宅地所有者がおられます。
    その方々の様々なご要望、ご相談、ご質問等はすべて管理センターにて承ります。
    家屋建築のご相談、インフラに関するご要望、別荘利用時のお問合せ、ご所有不動産に関するご相談、分譲地の管理に対するご意見等々、あらゆるお問合せに真摯に対応させていただきます。
管理センター・相談窓口 
電話06-6394-1888(担当:島)
  • 新築のご相談窓口

  • ご所有の宅地に別荘(貸別荘)などをご検討される場合、弊社グループの建築部門(江州ホーム)が、ご相談を承ります。同社は、大型分譲地内の住宅建築を専門にした住宅会社で、自然環境に対応した住宅づくりに実績があります。びわ湖畔の景観にふさわしく、別荘ライフが楽しめる住宅をご提案いたします。
KRGホーム 住宅相談窓口 
電話0120-25-6666(担当:春谷)
  • 貸別荘経営のご相談窓口

  • 貸別荘経営をご希望の方は、住宅兼貸別荘(民泊)仕様での設計がおすすめです。建築後に始めるより経費を抑えられます。また、既存の別荘で始める場合は、民泊条例に合ったリフォームが必要です。弊社グループがワンストップでサポートし、運営もすべてお任せいただけます。オーナー様はご自身で別荘を利用しながら、空いている日を貸し出して副収入を得ることが可能です。
貸別荘経営の相談窓口 
電話0800-080-1888(担当:上地)
「まちづくりをめざす企業グループ」
だからこそ可能な
サポート体制が、弊社の大きな特徴です。
お問い合わせは―――
「管理運営統括本部」までお気軽にどうぞ
  • ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

  • ■受付時間/10:00~18:00
    ■担当/島
□貸別荘として再利用をお考えの方は
  • ■担当:中川までご連絡ください。
所有地や別荘の処分でお困りの方
ご所有地に家屋の建築をする予定が無くなった。
②現在の別荘を利用する機会が無くなった。
現在の別荘は、古くて住める状況ではないため売りたくても買い手がいない。
④子供(孫)達が別荘又は別荘用地は、「相続」したくないと言う。
今後は管理費を払いたくないので処分したい。
先代より相続したが、どこに有るのかさえわからないので売却又は、
費用がかかっても処分したい。
上記のようなお声が、全国各地のKRG管理センターへ届けられております。
その問題解決の一助になればとREIWAリゾートGROUP「KRGホーム(株)」の
不動産・処分センター」では下記の買取処分の制度を設けております。
ご検討をいただければ幸いに存じます。
まずは当社グループにご相談を
不用な不動産の
買取り・仲介・売却
当グループが管理する分譲地の中には、開発分譲から50年近くを経ている分譲地が多々ございます。そのため、既に別荘をご利用されていない方、建築予定がなくなってしまった方、相続された方が目立ってきており、売却希望の声が多く寄せられております。しかし、10年ほど前に流行していた「田舎暮らし」の需要も落ち着きを見せており、簡単に右から左への売却といったことが難しい時代に入っております。
このような現実に直面したオーナー様の一部からは、「売れないので管理費も支払わずにそのままにしておく」といったご意見が聞かれますが、放置しておかれると、草ぼうぼうの状況になり、火災予防条例の『所有者の空き地の管理』についての責任問題など、様々な問題が生じるおそれがございます。
少子高齢化が進み、空き家が驚くほど増え続けています。家屋の建築の予定のない不在地主の方は利用する予定のない空き家・空き地を持ち続けるよりも、なるべく早期に売却する事をお勧めいたします。
当社グループは、各分譲地を令和の新時代にふさわしいリゾート地に発展させるべく分譲地の再開発に力を注いでまいります。しかし、老朽化した家屋や、崩壊寸前の利用していない別荘(危険防止の為の解体工事対象地)も多数あり、その対応に迫られております。その一貫として、不用な宅地・家屋を処分されたい場合は、当社が買取・仲介・売却のご相談を承ります。下記「不動産の買い取り希望申入れ書」のPDFをダウンロード頂き、郵送またはFAXにてお送りいただければ担当者からお電話を差し上げますので、ご希望をお伝えください。貴方様とご一緒に良き処分方法を検討させていただきます。
株式会社ハート相続不動産・
処分センター
  • リゾート会員権
  • リゾートマンション
  • 土地
  • 空き家・古民家・別荘
売りたくても買い手がつかない
「負動産」をどうすべきか?

所有者不明土地(※)
解消に向けて、
不動産に関するルールが
大きく変わります!

※登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれています
令和6年4月1日から相続登記
の申請が義務化(※)されました!
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります
  • ●今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう!今なら、相続登記の免税措置も、拡大されています
    ●相続の際、遺産分割をちゃんと済ませましょう!
    ●登記の手続は、法務局のホームページをご覧ください
    ●相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください
  • 令和6年から始まった義務化は、私に関係があるの?
    今からできることは、あるの?

    相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まっていますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
    それぞれのケースに応じ、相続人 (ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから、相続登記を速やかに行うことが重要です相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から、拡充されています
    (新しい税制措置は、 法務省ホームページで詳しく掲載しています)
  • 相続登記の申請って大変じゃないの?どのような手続をとればいいの?

    不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請して行います手続は、①遺言書による相続の場合、②遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で 話し合いをする場合)、③法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続 する場合)など、ケースにより、必要な登記や書類が異なります必要な登記の種類は、法務省ホームページでもご案内しています
    「不動産を相続した方へ法務省ホームページ ~
    相続登記・遺産分割を進めましょう~」 をご覧ください)
  • 相続登記について、更に知りたいときはどうすればいいの?

  • ●全国の法務局では、手続案内を行っています(予約制)

    (各法務局の案内はこちらに掲載しています)

●法務局ホームページで、手続や書式をご案内しています

相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合は、こちら

日本司法書士会連合会のホームページ(登記相談のご案内)
日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)