分譲地のご相談窓口
新築のご相談窓口
貸別荘経営のご相談窓口
所有地や別荘の処分でお困りの方
買取り・仲介・売却のご相談窓口
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります
分譲地のご相談窓口
新築のご相談窓口
貸別荘経営のご相談窓口
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
只今
買取強化中!
所有者不明土地(※)の
解消に向けて、
不動産に関するルールが
大きく変わります!
令和6年から始まった義務化は、私に関係があるの?
今からできることは、あるの?
相続登記の申請って大変じゃないの?どのような手続をとればいいの?
相続登記について、更に知りたいときはどうすればいいの?
●全国の法務局では、手続案内を行っています(予約制)
●法務局ホームページで、手続や書式をご案内しています
●専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合は、こちら