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  • 受益者負担金と
    分譲地管理
    について!

  • 02

皆様の「暮らしの安心」と
「別荘や貸別荘などの運営」の
サポートに
かかる、
諸費用負担の大切なご案内。

受益者(原因者)負担の原則

分譲地に宅地・家屋を所有されると、受益者負担金(管理費)をご負担いただくことになります。分譲地を維持管理するためには、私設水道や私設道路などの運営管理、美観整備、インフラ施設の修繕工事など様々な費用がかかります。分譲地内でその利益を享受する全ての方々に、これらの費用を平等にご負担いただくことで、安心、安全な住環境を守り、分譲地の健全管理を行なっています。

受益者負担金(管理費)による分譲管理

分譲地の管理会社であるハートランド管理センターは、皆様からの受益者負担金(管理費)を原資として、毎年の予算計画をたてます。そして、インフラ施設の保守運営や、分譲地の美観維持、現地事務所の運営など、分譲地に必要な維持管理を行います。皆様がお支払いされる「受益者負担金」の総額が、その年度の資金です。その総額資金の範囲で、生活に欠かせない水道管の漏水修理や水道施設のメンテナンスを最優先事項として定め、その後、維持管理のために必要な作業項目を決めて予算計画を作成・実施していきます。

共益施設の維持管理以外の多様な役割も

各大型分譲地における管理センターの役割は、分譲地内の維持管理だけではありません。県庁及び地元自治体の都市計画への協力や、各種法令に基づく申請手続き、あるいは地域発展のために、地域の自然災害予防策へのご協力や地元の催事への協賛等を行っています。当社がインフラ等を維持管理する分譲地は、地元から多くの恩恵を得ながら存立しています。分譲地の一員となられた皆様に代わって、地元の方々と交流し、地域社会に貢献していくことも、私たちハートランド管理センターの重要な役割なのです。
  • 受益者の負担と役割

    分譲地の価値を維持向上させるために不可欠な「受益者負担」。
自然に囲まれた分譲地は、皆様からの受益者負担金(管理費)の入金が滞ると草が生い茂り、車も通れなくなります。さらに放置しておくと野原に戻ってしまいます。逆に、しっかりと管理されていれば自然の恵みを受けて健康的な住環境が生まれ、価値ある分譲地へと発展していきます。そうなると、分譲地の宅地購入者が増え、貸別荘や家屋の建築も増えて分譲地はますます発展していき、宅地の資産価値は向上していきます。受益者負担金(環境整備費)は、本来、住民の生活に支障がないように運営することを目的にしていますが、皆様が所有されている宅地建物の資産価値を守る役割も果たしているのです。また、当社グループは未販売区画の販売と、貸別荘経営に力を注いでいます。分譲地内の空き地に新築家屋が建てば、分譲地は活性化していくでしょう。そして、貸別荘が増えれば全国から利用者が来て、分譲地に興味を抱く人々が増えてきて宅地の売買も活性化していくでしょう。このように、当社グループも宅地所有者の皆様方も「Win-Win」(ウィンウィン)になるよう分譲地の発展をめざしております。
  • 不在地主にとっての管理費

    大型分譲地内の宅地には「維持管理」の義務が法律で定められています。
所有する宅地は、地主が責任を持って管理する義務(火災予防条例・空き地の管理等)があり、法律で定められています。しかし、遠方で暮らしている不在地主の場合、別荘地の管理は事実上不可能です。そのため、土地・建物(別荘)が荒れ放題になり、住んでおられる方にご迷惑がかかったり、雑草や枯れ木がもとで自然火災が起きる場合もあります。また、分譲地の美観を損ねるため分譲地全体の資産価値が下がってきます。当社分譲地には、不在地主の方がたくさんおられるため、このような心配事は尽きません。そこで当社は、不在地主の方々に代わって管理作業を行い、不在地主の方々の資産価値を守っています。従って不在地主の方にも受益者負担金(管理費)をお支払いいただく必要が有ります。※なお、ご所有地の家屋建築者の建築予定が無くなり、放置されている方には、宅地の売却をお勧めしております。令和6年4月より「土地建物の売却・処分センターの窓口を各分譲地内に設けますのでご活用ください。
  • 受益者負担金の遅延・未納について

    いつまでも安心・安全な分譲地を守るために。
当社グループの分譲地の維持管理は、住民と不在地主の方々による受益者負担金(管理費)を原資として行われます。分譲地における年間の管理業務は、毎年の受益者負担金の総額を元に計画化され、実施されます。そのため、翌年の管理に必要な受益者負担金は、その前年の10月23日迄にお支払いをお願いしております。毎年、お送りする請求書に記載されている期日を守っていただけるようお願いいたします。ご入金が遅れたり、また滞納さると、翌年の管理業務計画に支障が生じてしまいます。また、きちんとお支払いされている住民や不在地主の方々にご迷惑をおかけすることになります。受益者負担金(管理費)は、分譲地の安心・安全を守り、皆様の大切な資産を守るために欠かせない費用です。
  • 各種の負担金について

    快適にお過ごし頂くために必要なご負担。
各分譲地で暮らす人が増えれば、上下水道やごみ処理といったインフラ施設の負担が増えていきます。また共益施設の利用度も増えて補修の頻度も高まってきます。そのため、家屋を建てられる際は「家屋建築負担金」をご負担いただいております。また、温泉付分譲地内で温泉を利用される方には温泉設備の導入維持の為の「温泉受湯権利金」や「温泉受湯料」をご負担いただいております。このような各種受益者負担金により、分譲地は維持され発展していきます。この他にも、分譲地内の安全性や快適性を維持するための負担金がいくつかございます。
  • 各種の負担金の詳細

管理費 私設水道管の漏水の修繕費等に必要となる私設水道等の維持管理費

一般的に管理費と呼ばれているもので、下記の2種類に分けられています。

A. 宅地のみ所有:30,000円~36,000円(消費税別)
B. 宅地・建物所有:50,000円~97,200円(消費税別)
(A・Bの負担金(管理費)については、消費税の改定等もあり、令和6年4月より一部のエリアで改定があります)
(※管理費以外にも住民会費・別荘会費・地主会費などが分譲地によって必要となる場合がありますので、詳しくは各分譲地内のハートランド管理センター(管理事務所)までお問い合わせ下さい。)

※管理費・住民会費・別荘会費・地主会費は分譲地によって異なります

皆様から徴収させていただく管理費は、当分譲地内の私設水道管の漏水の修繕・修復にかかる費用を捻出し、各共益施設の維持・管理に使われます。皆様の所有地と生活に欠かせない私有道路や私設団地専用水道及び分譲地専用水道施設等の共益施設の維持管理は、分譲地内の宅地・建物の私有道路や私有水道施設等の維持管理の経費は、分譲地内の宅地・建物の全所有者が責任を持って負担するのが原則です。利益を受ける人が自分たちの利益創造に必要な負担をすることを「受益者(原因者)負担の原則」と言いますが、分譲地の管理費は、マンションの管理費同様にその負担方法の代表的なものであり、分譲地の維持管理に大切な役割を果たしています。
なお、共益施設の維持管理費をお支払いされていない宅地所有者の区画については、受益者負担の原則に基づき、当社分譲地内の私設団地専用水道施設からの給水、集中浄化槽・排水路(U字型側溝)等の排水施設、集会所(コミュニティセンター)等の共益施設の利用をお断りさせていただきます。
また、A・Bの負担金(共益施設の維持管理費)を滞納されている宅地所有者の区画を売却または相続する場合は、滞納管理費全額を一括払いにてお支払いいただきます。なぜなら、当社が運営している私設水道からの受水や排水放流の施設維持と運営の費用は、受益者負担金により賄われており、滞納されている方は、利用する権利がないからです。そのため、新しい所有者は私設水道から受水できない土地を取得したことになり、家屋を建築しても生活することが困難になります。
なお、家屋を建築されている方で、私設水道の使用料や温泉受湯料などの受益者負担金を支払われない場合は、給水・給湯ストップなど法的処置をとることにより、分譲地内の平等・公平を維持いたします。

家屋建築負担金 家屋建築する際に必要となる負担金

A.1区画当たり875,000円~1,650,000円(消費税別)
所有面積の違い、分譲地の違い、また家屋を建築できる再整備対象区画か否かによって負担金額が異なります。
詳しくはハートランド管理センター統括本部(0800-080-1888)へお問合せ下さい。
B.REIWAリゾ―トGROUP各社及び、ハートランド管理センター(株)以外から宅地を購入された方、ハートランド管理センター私設団地専用水道から受水できない再整備対象外・区画を所有されている方、また、受益者負担金(過去の管理費含む)をお支払いされていない方が、家屋を建築される場合は、上記Aの家屋建築負担金ではなく、下記①②のいずれかを当社にお支払いください。
❶ハートランド管理センターの私設団地専用水道から受水する場合、受益者負担金として1区画の所有地面積1坪当たり50,000円(消費税別)が必要です。
❷当社が維持管理する私設水道管により公営水道(分水方式による導入含む)から受水する場合は、1区画の所有地面積1坪当たり70,000円(消費税別)が必要です。

※①②共に、私設団地専用水道施設などの受益者負担金(共益施設の再整備工事負担金)をお支払されていない再整備対象外・区画を所有されている場合や、未納の受益者負担金(管理費)ならびに温泉付分譲地内における温泉受湯権利金(一部または全部)及び温泉受湯更新料の滞納がある場合は、家屋の建築工事に着手する70日前迄に温泉受湯権利金の残金や各種負担金の滞納金額の納入が必要となります。

【家屋建築負担金の主な用途】
❶公営水道導入までの間の受水タンク・送水ポンプ等、分譲地内の私設団地専用水道及び専用水道施設の設置・再整備・メンテナンス
❷私設道路舗装や側溝・上水道管の敷設、U字型側溝や集中浄化槽、下水管等の排水路など共益施設の再整備・メンテナンス
❸排水池、沈砂池、公園、コミュニティセンター(集会所)などの設置
❹消火栓の消火ホース格納庫、ごみボックス、街灯、ガードレール、カーブミラーなどの設置等の必要に応じた安全管理
❺各地区の管理センター(管理事務所)、露天風呂、陶芸会館、プール、展望台、遊歩道、テニスコート、バーベキューデッキ、ドッグラン、多目的広場などの設置。 (上記❶~❺の具体的内容は当社分譲地の所在するエリア(地区)によって異なります)

REIWAリゾートGROUPが承認した建築会社が負担すべき「安全協力会協力金」

床面積1㎡ 当たり2,300円〜5,700円(消費税別)(KRGホーム・ジブンハウス・SENTO9・来夢来人・YSK等の承認(優良)会社の場合に限る)

REIWAリゾートGROUPが指定する業者以外の建築業者の場合、災害の防止と快適な現場環境の形成・促進を通じ、分譲地内における住民等の安全と健康並びに分譲地の美観確保等を目的として、また良好な住環境の維持・発展を図るため、その協力金としてハートランド管理センターへお支払いいただく負担金です。(但し、ハートランド管理センターが承認しない建築会社がハートランド分譲地内で家屋を建築した場合は床面積1㎡当たり5,700円(消費税別)が必要となります。尚、家屋建築会社が負担しない場合は、家屋を建築される施主様の負担となりますのでご注意をお願いします。)

REIWAリゾートGROUPが承認した建築会社が負担すべき「道路破損整備費」

「「道路破損整備費」 300,000円(税別)(全てのハートランド・分譲地一律の建築会社が支払う負担金となります)

当分譲地内に家屋を建築されている住民の皆様の「暮らしの安心をサポート」し、分譲地内の共益施設の維持管理を行なうため、建築の際に工事用大型車輌による私道の破損整備費の積立負担金として、施工業者がハートランド管理センターへお支払いいただく負担金です。建築工事完了後、当社の検査を受けて道路及びU字型側溝等に破損があれば、実費工事費を追加請求させていただきます。

(注1)道路破損整備費のお支払いがなくハートランド管理センター発行の「工事車両通行許可証」がない建築工事については、分譲地内の私道の工事車輌通行禁止(建築工事の中止)を通告させていただくこととなります。(家屋建築会社がハートランド管理センターに「道路破損整備費」をお支払いされない場合は、家屋を建築される施主様の負担〈55万円〉になりますのでご注意をお願いします)
(注2)正当な受益者負担金等をハートランド管理センターに支払って利用している宅地・建物所有者のためにハートランドREIWA リゾートGROUPはその所有・管理する道路について、維持・管理責任を有しております。したがって、施工業者に対して一定の損料・補償を求めることについては、正当な権利として法的にも認められています。

温泉受湯権利金

1区画当たり:令和元年4月より一律230万円(消費税別)に改訂しました。
温泉供給契約の有効期間は給湯施設の設置完了日、又はハートランドとの温泉供給契約締結日より10年間とします。

温泉の引き込みを希望される区画については、ハートランド温泉供給契約を締結し、各分譲地所定の温泉受湯権利金をお支払いいただく必要があります。納付後、「温泉受湯権利証」が発行されます。(※全ての分譲地の(1)温泉供給規定と(2)温泉供給契約条項を令和元年4月1日に改定しました。改訂前の温泉供給契約については、ハートランド管理センターにおいて、同額で契約書を差し替えておりますので、該当される方はご連絡をお願いたします。)

(注1)有効期間満了の3ヶ月前までに当社に対し書面により温泉供給契約更新の拒絶の意思表示をした場合以外は、契約は自動的に更新されるものとします。この場合の更新料は、各分譲地により異なります。
(注2)温泉源は天然(自然)の資源のため、湯量の減少・枯渇等により給湯できない場合は、今後の新温泉源を確保する為に必要となるボーリング計画などを住民会、別荘会と協議し追加受湯権利金徴収等により対応します。
(注3)温泉受湯権利者が所有地を手放し、温泉受湯権を第三者に譲渡する場合、事前にその旨の書面を弊社に提出して承諾を得る必要があります。そして、譲受人は、温泉受湯権利証の名義変更料として120,000円(相続〔遺贈を含む〕の場合は60,000円(消費税別))をハートランド管理センター㈱にお支払い頂きます。

温泉受湯料金
基本料金:6,000円(1ヶ月当たり)+従量料金(従量料金1㎥500円)(消費税別)

※これまで分譲地ごとに異なっていた温泉受湯料金を統一することと、今後、開発より約50年を経過して老朽化した温泉施設の補修等を含めた様々な経費支出の必要性が生じているため、料金を下記に改訂させていただく予定です(現在は現行を維持)。温泉受湯オーナー様に対して、可能な限り安定した天然温泉の給湯に努力いたしますので、皆様のよきご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。