一般的に管理費と呼ばれているもので、下記の2種類に分けられています。
A. 宅地のみ所有:30,000円~36,000円(消費税別)
B. 宅地・建物所有:50,000円~97,200円(消費税別)
(A・Bの負担金(管理費)については、消費税の改定等もあり、令和6年4月より一部のエリアで改定があります)
(※管理費以外にも住民会費・別荘会費・地主会費などが分譲地によって必要となる場合がありますので、詳しくは各分譲地内のハートランド管理センター(管理事務所)までお問い合わせ下さい。)
※管理費・住民会費・別荘会費・地主会費は分譲地によって異なります
皆様から徴収させていただく管理費は、当分譲地内の私設水道管の漏水の修繕・修復にかかる費用を捻出し、各共益施設の維持・管理に使われます。皆様の所有地と生活に欠かせない私有道路や私設団地専用水道及び分譲地専用水道施設等の共益施設の維持管理は、分譲地内の宅地・建物の私有道路や私有水道施設等の維持管理の経費は、分譲地内の宅地・建物の全所有者が責任を持って負担するのが原則です。利益を受ける人が自分たちの利益創造に必要な負担をすることを「受益者(原因者)負担の原則」と言いますが、分譲地の管理費は、マンションの管理費同様にその負担方法の代表的なものであり、分譲地の維持管理に大切な役割を果たしています。
なお、共益施設の維持管理費をお支払いされていない宅地所有者の区画については、受益者負担の原則に基づき、当社分譲地内の私設団地専用水道施設からの給水、集中浄化槽・排水路(U字型側溝)等の排水施設、集会所(コミュニティセンター)等の共益施設の利用をお断りさせていただきます。
また、A・Bの負担金(共益施設の維持管理費)を滞納されている宅地所有者の区画を売却または相続する場合は、滞納管理費全額を一括払いにてお支払いいただきます。なぜなら、当社が運営している私設水道からの受水や排水放流の施設維持と運営の費用は、受益者負担金により賄われており、滞納されている方は、利用する権利がないからです。そのため、新しい所有者は私設水道から受水できない土地を取得したことになり、家屋を建築しても生活することが困難になります。
なお、家屋を建築されている方で、私設水道の使用料や温泉受湯料などの受益者負担金を支払われない場合は、給水・給湯ストップなど法的処置をとることにより、分譲地内の平等・公平を維持いたします。